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宅建士試験一発合格【平成25年 宅建試験問題 問05】
問05 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
2 抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
3 対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
4 抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。
解答&解説
1 債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
1 誤り。債権者が担保不動産の競売手続きをする場合は、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、弁済期が到来してもいないのに、賃料債権に物上代位されると債務者や保証人は困ってしまう。したがって、物上代位する場合は、被担保債権の弁済期が到来している必要がある。
2 抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
2 正しい。借地上の建物に抵当権を設定した場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は借地権に及ぶ。なぜなら、抵当権が実行され競売された場合に、新しい買主が建物を取得した場合は、その借地権も手には入るから。
3 対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
3 誤り。抵当権者は、抵当不動産が第三者により不法に占有されて、その不動産の値段が下がってしまうと抵当権者は困ってしまう。そこで、ある一定の要件を満たした場合は、抵当権者は不法占有者に対して、妨害排除請求することができる(出ていけといえる)。
4 抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。
4 誤り。抵当権について登記がされた後であっても、抵当権者同士の話し合いで、抵当権の順位の変更はできる。
正解 2
今日はこれまで。
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posted by たいちゃん at 21:18|
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